国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り農業被害が出たとして、干拓地に入植した営農者の3法人と農家1人が国と県、農地の貸主の県農業振興公社に計6300万円の損害賠償や排水門の開門を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は27日、既に干拓地から撤退した農家1人に約49万円を支払うよう公社に命じた。開門請求は棄却した。
天川博義裁判長は判決理由で、公社が農家の作付けを制限し、営農を妨害したと認定。一方で、野鳥による食害や排水不良などは、潮受け堤防閉め切りが原因だとする原告側主張は退けた。
国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り農業被害が出たとして、干拓地に入植した営農者の3法人と農家1人が国と県、農地の貸主の県農業振興公社に計6300万円の損害賠償や排水門の開門を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は27日、既に干拓地から撤退した農家1人に約49万円を支払うよう公社に命じた。開門請求は棄却した。
天川博義裁判長は判決理由で、公社が農家の作付けを制限し、営農を妨害したと認定。一方で、野鳥による食害や排水不良などは、潮受け堤防閉め切りが原因だとする原告側主張は退けた。
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