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那須町で2017年3月、登山講習会中だった大田原高山岳部の生徒7人と教諭1人が死亡した雪崩事故を巡り、5遺族が県や県高校体育連盟(高体連)、講習会の責任者だった教諭ら3人に計約3億8500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日午前11時、宇都宮地裁で言い渡される。
開廷を前に遺族側は同日午前10時半過ぎ、地裁の建物内に入った。また判決を傍聴しようと、地裁には報道関係者らを中心に傍聴希望者が集まり、整理券が1人に1枚ずつ配布された。
雪崩は17年3月27日朝、那須町湯本の国有林で発生。県高体連主催の登山講習会に参加していた高校生らが巻き込まれ、8人が死亡、40人が負傷した。
遺族側は20年3月、県や県高体連、教諭ら3人に対し、事故発生の責任を認めた上での謝罪などを求め、民事調停を申し立てた。8回の協議で3人の責任の所在や過失相殺の適用を巡り折り合わず調停は不成立となり、22年2月に提訴。第5回口頭弁論が開かれた今年3月上旬、結審した。
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