嘉門タツオ 飲酒運転後の罰金納付と不起訴を報告…今後の活動については「猛省しつつ精進」

飲酒運転による追突事故を起こして、今年1月に逮捕されていたシンガー・ソングライター・嘉門タツオ(64)の刑事処分が確定した。

6月29日、自身のホームページで嘉門は、《皆様へ》と題して、下された処分内容を次のように公表。

《私は、道路交通法違反(酒気帯び運転)につき、略式起訴され、裁判所より罰金の納付を命じられ、その納付を完了しました。また、過失運転致傷につきましては、不起訴となりました》(以下、《 》内はHPの嘉門の記述より)

嘉門は1月17日朝、自宅近くの飲食店で「冷酒180mlを1本半」飲酒し、車を運転して帰宅する際に追突事故を起こした。「酒気帯び運転」で逮捕され、2日後の19日には釈放されている。

これまでに「免許取り消し」と「(免許再取得が許されない)欠格期間2年」が決定しており、今回の略式起訴で罰金を命じられ、刑事罰も下されたことになる。

《自身の自覚のない行動を恥じ、タレント活動を続けて良いのか、ステージに再び立って良いのか、と自問自答し続けています。今後の自身の活動につきましては、猛省しつつ精進したいと考えております》

嘉門が今後に言及する一方、当初「全治約7日」と診断されていた被害者の女性はその後も《通院、治療を継続》中だという。

《引き続き、お詫びするとともに私にできる限りのことをさせて頂く所存です》と、嘉門はあらためての謝罪のうえで《弁護士を通じ被害者の方と改めてお話しさせて頂いた際、私の今後の活動を応援してくださるとのお言葉を頂きました》と、寛大な理解を示されたことも明かしている。

84万枚の大ヒットを記録した『替え唄メドレー』や、NHK紅白歌合戦への出場経験もある嘉門の復帰を望む声もあるが、4月の本誌取材で嘉門は「もう一生(免許の)再取得はしません。死ぬまで車を運転しません」と誓い「飲酒運転撲滅の活動を、いつかさせていただければと思っています」と語っていた。

HPの記述を《二度と今回のような間違いを起こさないことをお約束致します》と締めくくったその本気度が、今後の言動で試されている。

(取材・文:鈴木利宗)

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