中学教諭過労死で賠償命令、富山 8300万円、部活業務過重認定

富山地裁

 富山県滑川市立中に勤めていた40代の男性教諭が2016年、くも膜下出血を発症して死亡したのは長時間勤務が原因だとして、遺族が約1億円の損害賠償を県と市に求めた訴訟の判決で、富山地裁(松井洋裁判長)は5日、部活動などによる業務が過重だったと認め、約8300万円の支払いを命じた。

 男性の時間外勤務の多くを占めたとされる部活動指導について、市側は「自由裁量によって行われた」と主張。松井裁判長は判決理由で、男性の勤務校では原則全ての教員が部活動の顧問をすることになっていると指摘。「顧問業務が全くの自主活動の範囲に属するものであったとは言えない」と退けた。

 校長は部活動に関する勤務実績簿などから、男性が健康を損ねる恐れがあることを客観的に認識できたとし、状況を是正する義務を負っていたとも述べた。

 判決によると、男性は16年7月、自宅でくも膜下出血を発症し、同8月亡くなった。

 滑川市は「司法の判断を真摯に受け止め、控訴はしない」とのコメントを発表。富山県は「市と相談しながら対応する」とした。

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