同居する男性の遺体を遺棄 検察側は被告2人に懲役1年求刑

宮城県山元町の海岸に、同居する男性の遺体を遺棄した罪に問われている男2人の裁判が開かれ、2人は「葬儀費用が無かった」と起訴内容を認めました。裁判は即日結審し、検察側は懲役1年を求刑しました。

起訴状などによりますと角田市の無職、佐藤良雄被告(75)と佐藤照夫被告(67)は2022年12月ごろ、山元町の海岸に良雄被告のおいで同居する佐藤孝さん(当時68歳)の遺体を埋め、遺棄した罪に問われています。

5日の初公判で2人は起訴内容を認め、動機について「年金暮らしで葬儀費用が無かった」「家族に縁を切られ、相談する相手がいなかった」と述べました。

検察側は「近所や役所に相談せずに犯行に及んだ動機は安易」として懲役1年を求刑しました。

弁護側は、執行猶予付きの判決を求めました。判決は19日に言い渡されます。

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