教え子の女子生徒にホテルでみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた元大津市立中教諭の男(40)=懲戒免職=の判決公判が7日、大津地裁であり、沖敦子裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
判決によると、男は授業を担当していた女子生徒が18歳未満と知りながら、教諭の立場を利用し、昨年12月23日と今年2月28日、滋賀県内のホテルで自身を相手に性交させた。地裁は、生徒のプライバシー保護を理由に、男の名前や住所などを伏せて審理した。
「被害者から好意を抱かれていると考え、喜ばせようとして犯行に及んだ」とする男の供述に対し、沖裁判官は「仮に好意を抱いたとしても、被害者に性交を持ちかける理由になるとは到底考え難く、結局は自己の性欲を満たす目的というほかない」と指摘。「被害者の健全な成長に悪影響を及ぼすことが強く懸念される」と非難した。
その上で、男が性障害の専門治療を受け、二度と教育や子どもに関わる仕事はしないと約束していることなどから執行猶予を付けた。