【袴田事件】「5点の衣類」袴田さんの犯行時の着衣として立証する方針 静岡地検

いわゆる「袴田事件」で、検察側は再審(=裁判のやり直し)公判で有罪立証することが明らかになった。

静岡地検によると、事件発生の1年2か月後にみそ工場のタンク内から発見された大量の血痕が付着した衣類(=5点の衣類)についても、袴田さんが犯行時に着用していたものとして立証する方針を示した。この「5点の衣類」をめぐっては、東京高裁が第2次再審請求の差し戻し審で「捜査機関によるねつ造の可能性が極めて高い」と言及した。

「袴田事件」は、1966年に静岡県清水市(当時)で、みそ製造会社の一家4人が殺害されて現金などが奪われ、建物が放火されたという事件。みそ製造会社の従業員だった袴田巌さんが強盗殺人罪などに問われ、静岡地裁は1968 年に死刑を言い渡し、80年に最高裁で確定した。袴田さんは無実を主張。第1次再審請求は地裁、高裁、最高裁でいずれも退けられ、第2次再審請求の差し戻し審で再審開始が決まった。

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