保険証一律25年秋まで可 厚労省、廃止後の猶予期間

 厚生労働省は11日、マイナンバーと一体の「マイナ保険証」普及に向け2024年秋に廃止予定の健康保険証に関し、公的医療保険の種類にかかわらず、継続使用できる猶予期間を一律で25年秋までの1年間とする方針を明らかにした。自営業者らの国民健康保険や75歳以上向けの後期高齢者医療制度の保険証には有効期限があり、これまで厚労省は24年秋の廃止後、期限が切れた時点で使用できないとしていた。

 加入する保険によって対応に差が出ないよう、厚労省が方針を修正した。会社員や家族が入る健康保険組合や協会けんぽの保険証には有効期限がないため、25年秋まで使える点に変わりはない。

 厚労省の担当者が11日の立憲民主党会合で、有効期限がある保険証について「保険証の廃止後も1年間有効になるよう(運営主体の自治体などに)依頼し、円滑に施行したい」と述べた。具体的な運用については今後検討する。

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