素朴な疑問…オープンカーは傘をさしたまま走行してもいい?

●文:[クリエイターチャンネル] Peacock Blue K.K.

オープンカーと聞くと、夏の風を感じながらドライブする楽しさを想像する人は多いでしょう。

ではもしも運転中に雨が降ってきた場合、オープンカーの屋根を閉じる代わりに傘をさして運転することは、違反にあたるのでしょうか。

傘をさしたままオープンカーで走行!これってアリなの?

オープンカーの魅力は開放感や自由さにあるといっても過言ではないでしょう。特に夏の時期は風を感じながら海沿いをドライブするなど、オープンカーでしか味わえない体験ができます。

しかし夏になると大気の状態が不安定になり、夕立/ゲリラ豪雨など突然大量の雨が降り出すことがあります。

そのような状況において、濡れることを避けるために一時的にでも傘をさすことは認められるのでしょうか。

そもそも傘は風にあおられやすく、車の運動と風速により急に変形する可能性があります。これによってドライバーの視界を遮るだけでなく、強風で傘が飛ばされてしまうという危険性を孕んでいます。

これは交通法における安全運転義務違反に該当する可能性があり、罰金や免許停止といった厳しい罰則が科せられる場合があります。

傘をさして走行する行為への違反可否はないが、安全運転義務違反にあたる可能性がある。

実際に道路交通法第70条において、”車両等のドライバーは、ハンドル、ブレーキなど確実に操作し状況に応じ運転しなければならない”と定められています。そのため、オープンカーで傘を差したまま走行するのは、安全面から見て推奨できる行為とは言えません。

なお、もしも安全運転義務違反が適用された場合は違反点数2点に加え、大型車が1万2000円/普通自動車が9000円の反則金が科せられます。

また。反則金を支払わなかった場合は3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金を科せられることになってしまいます。

では、ドライバーではなく助手席の人が傘をさした場合はどうなのでしょうか。

結論から言えば、ドライバーと同様に助手席の人が傘をさした場合でも危険であることから、推奨できる行為とは言えないでしょう。

前述のように傘が飛ばされると、後続車に影響を及ぼす恐れやドライバーの集中力が妨げられる可能性があります。

また道路交通法第71条においては、”乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること”という記載もあります。

開放感と爽快感が魅力のオープンカー。

ドライバーが傘をさしていない場合でも、安全運転義務違反に該当する可能性があることを念頭に置いておくと安心です。

基本的に多くのオープンカーは、突然の雨に対応できるように電動ルーフを備えています。

車体の形状によっては雨天時の走行でもあまり影響がないものもありますが、雨や風から運転席を守る際は、電動ルーフを活用することが最善策となります。

なお、車種によってはルーフが電動でない場合があるので、そういった場合は安全に停車したうえでルーフを閉めましょう。

閉じるまでの間にドライバーを含め車内が多少濡れてしまうかもしれませんが、オープンカーに乗っている以上許容しなければならないデメリットと言えます。

雨の日でも安全にオープンカーを楽しむためには、事前に天候をチェックし、適切な判断をすることも重要です。

また、天候予報を頻繁にチェックすることで雨の降り始めを予測し、ルーフを閉じる時間を確保できるかもしれません。

オープンカーの雨の日の運転には傘を使わず、電動ルーフを利用することで安全性を確保できます。

これは交通安全法違反のリスクを回避するだけでなく、自身や他のドライバーに危険を及ぼす可能性を軽減するために重要な手段と言えるでしょう。

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