投票所への選挙公報設置「選挙運動に当たる懸念、慎重であるべき」 青森県選管が県議の要望受け見解

 投票所に選挙公報を置くのは是か非か-。14日の県議会一般質問で、県選挙管理委員会の畑井義徳委員長は「その場に人が集まり、誰に投票するか会話が生じることで、選挙運動に該当する懸念がある」として、投票所への選挙公報設置は慎重であるべきだとの見解を示した。

 小笠原大佑議員(新政未来)の質問に答えた。小笠原議員は「『誰が何を訴えているか分からないけれど、一応投票してみた』という話も聞く。選挙公報が見られていないなら届いていないのと同じ」と語り、投票直前に公報を確認できるよう投票所への設置や掲示を求めた。

 畑井委員長は、選挙公報の掲示は公選法で認められていない-と答弁する一方、投票所への設置は禁じられていないと説明。有権者の希望があれば、その場で見せている県内市町村もあるとした。ただ、人目につく場所への設置は「投票所の秩序保持の観点から、慎重に対応すべきと考える」と語った。

 設置については各投票所の管理者が最終的に判断するため、畑井委員長は小笠原議員の意見を各市町村に周知するとも述べた。

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