山形大の不当労働行為を認定 県労委が逆転勝訴、仙台高裁

 山形大が教職員の待遇を巡り組合と誠実に団体交渉をしなかったのは不当労働行為だとした山形県労働委員会の救済命令について、大学が取り消しを求めた訴訟の差し戻し審判決で、仙台高裁は19日、大学の請求を棄却した。大学の対応を「不当労働行為に当たる」と認定した。

 瀬戸口壮夫裁判長は、大学が昇給抑制や賃金引き下げについて、団体交渉で十分な説明や資料提示をしておらず「誠実交渉義務違反がある」と判断。団交から相当時間が経過していたとしても「事後的に対応することは可能だ」と結論づけた。

 判決によると、大学側は15年に組合の同意を得ずに昇給抑制をした。県労委は19年、救済命令を出した。

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