「無休で苦痛」請求棄却 元海上自衛官に横浜地裁

 アフリカ東部ソマリア沖や中東オマーン沖での派遣任務中、慢性的な超過勤務で休みが取れず精神的な苦痛を受けたとして、元海上自衛官の男性(31)が国に約500万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決で、横浜地裁は20日、請求を棄却した。

 平城恭子裁判長は、国は自衛隊の任務に支障が出ないよう、隊員の休暇取得について広い裁量を持つと指摘。帰国時に積極的な休暇取得を促すなど配慮しており「裁量権の逸脱や乱用は認められない」と結論付けた。

 判決によると、男性は2019年から21年にかけ、海賊対処や情報収集に従事した。21年3月、退職した。

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