寒冷地手当、格差と認めず 日本郵便の契約社員が敗訴

 日本郵便の契約社員が、同じ仕事なのに正社員との待遇に差があるのは労働契約法に違反し不当だとして、同社に寒冷地手当の差額分として約11万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、請求を棄却した。

 伊藤由紀子裁判長は、契約社員は基本給で地域ごとの生計費が考慮されているとして「労働条件の相違は不合理と評価できない」と判断した。

 今回の訴訟では、原告を含む契約社員ら57人が正社員に支給される住居手当や扶養手当などの差額分の支払いを求め提訴。3月に日本郵便が解決金計約3800万円を支払う内容で和解が成立したが、岩手県内で勤務した原告は寒冷地手当について訴訟を継続した。

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