スポーツ教室の教え子らに性的暴行やわいせつ行為 男に懲役12年 仙台地裁

スポーツ教室の教え子の少年に性的暴行を加えるなどした他、22人の少年らにわいせつな行為をするなどした罪に問われている男の裁判で、仙台地裁は、男に懲役12年を言い渡しました。

仙台市青葉区の無職 草野佳章被告(30)は、2020年10月、宮城県内の宿泊施設で、当時12歳の少年に性的暴行を加え、その様子をスマートフォンで撮影するなどした他、当時5歳の男の子や10代の少年ら22人に対し、わいせつな動画を撮影したり下半身を触ったりした強制性交や児童ポルノ法違反の罪などに問われています。

20日の判決で中村光一裁判長は「児童を指導する立場を利用し、被告を慕う心情を踏みにじる行為」と指摘した上で、「性欲を満たすための卑劣な犯行」などとして懲役12年の判決を言い渡しました。求刑は懲役15年でした。

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