USJ利用規約訴訟、請求を棄却 キャンセルや転売の禁止を巡り

 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市)の公式サイトで購入したチケットのキャンセルや転売を原則認めない利用規約は、消費者契約法に基づき無効だとして、同市の特定適格消費者団体「消費者支援機構関西」がUSJの運営会社に規約の一部差し止めを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(谷村武則裁判長)は21日、請求を棄却した。

 訴状などによると、USJは規約でキャンセルについて「種別、理由のいかんにかかわらず一切できない。法令上の解除または無効事由がお客さまに認められる場合はこの限りではない」と規定。転売も「営利目的の有無にかかわらず、すべて禁止」と定めている。

 消費者団体側は、USJ側が「解除または無効事由」の具体例を挙げていないことなどから消費者の権利を不当に制限していると主張。転売を一律に禁じる必要もないとして無効と訴えていた。

 USJ側は、一部のチケットは入園日の変更を可能とするなどキャンセルには柔軟に応じていると反論。販売価格を上回る転売事例があり、リピーターの獲得に支障が生じ得るとしていた。

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