フリーランスも保護対象に 安全衛生法、一部適用へ

厚生労働省

 厚生労働省の有識者検討会は31日、個人で仕事を請け負う個人事業主(フリーランス)に関し、危険な業務での安全対策などを定めた労働安全衛生法の一部規定の適用対象に加えることで大筋合意した。これまで事業主と雇用関係にある労働者を保護してきたが、近年増加するフリーランスにも拡大すべきだと判断。厚労省はさらに議論を進め、法改正の手続きに入る。

 検討会の報告書案によると、請け負った業務が原因で4日以上休業するけがや病気をした場合、業務の発注元や現場管理に当たる企業が、労働基準監督署に報告することを義務付けるなどの内容が盛り込まれた。

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