ベトナム人技能実習生に猶予判決 広島地裁「幸せに生きて」

広島地裁=広島市中区上八丁堀

 広島県東広島市の空き地で2月、出産した男児の遺体を埋めたとして、死体遺棄の罪に問われたベトナム人技能実習生の女(20)の裁判で広島地裁は3日、懲役1年4月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。この日が初公判だったが、女が起訴内容を認め、即日判決となった。女は事件当時19歳だった。

 女は被告人質問で「妊娠が発覚すると強制的に帰国させられてしまうと思った。来日のための借金もあり、言い出せなかった」と説明した。

 藤丸貴久裁判官は判決理由で「生きることができなかった子どものためにも、幸せに生きてください」と説諭した。

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