引越のサカイに賃金支払い命令 東京地裁支部、元従業員3人に

東京地裁立川支部

 サカイ引越センターの元作業員兼ドライバーの3人が、同社の賃金制度が不当だとして、未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部は9日、計約1570万円の支払いを命じた。

 3人は東京西支社で勤務しており、会社から基本給と仕事の成果に応じて五つの手当が支払われていた。原告側は「基本給を低くした上で各種手当を支払っているが、手当は成果を反映する仕組みになっていない。賃金を抑えるための制度であり、不当だ」と主張していた。

 前田英子裁判長は未払いの時間外労働分も含めて計約950万円と、制裁に当たる「付加金」計約620万円の支払いを命じた。

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