元交際相手の住民登録を勝手に自身の住所に登録か ストーカー規制法違反で2度逮捕の女を逮捕=静岡県警

元交際相手の男性の住民登録を勝手に自身の住所に登録したなどの疑いで、静岡県富士市の30代の女が8月14日、逮捕されました。

有印私文書偽造などの疑いで逮捕されたのは、富士市天間の無職の女(39)です。警察によりますと、女は元交際相手の男性の住民登録を自身の富士市の住所に登録しようと考え、2023年3月中旬から6月下旬の間に、男性名義の委任状を偽造して静岡県の函南町役場に提出して男性の転出証明書を作らせました。そして、転居した事実がないのに富士市役所に転出証明書を受理させて、住民基本台帳のファイルに誤った記録をさせた疑いが持たれています。

女は調べに対して容疑を否認していて、動機について、警察は「聞いても答えられず趣旨が明らかでない」としています。

女は、同じ男性に対してメールを連続で送信したとしてストーカー規制法違反容疑で2023年6月に逮捕されて処分保留で釈放された後、7月に男性にラインを連続で送信したとしてストーカー規制法違反容疑で再び逮捕されています。

函南町役場によりますと、窓口での事務手続きを別に人に任せる際に提出を求める委任状は、
▼手続きが必要な人の名前、住所
▼手続きを委任する人の名前
▼委任する手続きの内容について記入されていれば、
町独自の様式でなくても便せんに記入したものでも受理は可能ということです。

そして窓口での提出時に、担当職員が本人確認のために「本人が書いたものですか」と確かめてから受け取るということですが、「押印も廃止されており、窓口に来た人物がうそをつけば確かめようがない」と説明しています。

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