機能性表示、撤回80件に 措置命令サプリと同成分

消費者庁が入る中央合同庁舎第4号館

 消費者庁は17日、裏付けのない効果をうたっていたとして、事業者が再発防止の措置命令を受けたサプリメントと同様に、ドコサヘキサエン酸(DHA)など三つのうち一つ以上の成分を含んでいたとする食品計88件のうち、65件が新たに「機能性表示食品」としての届け出を撤回すると発表した。既に申し出があったものと合わせて撤回は計80件となった。

 消費者庁によると、残りの8件は科学的根拠があると主張しており、消費者庁は「関係法令に基づいて適切に対処していく」としている。また、撤回の申し出をした80件のうち、46件は手続きを終えておらず、現在も機能性表示食品として販売されている可能性がある。消費者庁は、いずれも安全上の問題はないとしている。

 消費者庁は6月、機能性表示食品としていたサプリが優良誤認表示にあたるとして、福岡市の会社に措置命令を出した。このサプリと同じ科学的根拠に基づいて機能性表示食品との届け出をしていた事業者に対し、裏付けを確認し回答するよう求めていた。

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