大雨被害などにあった中小企業の救済を迅速に 愛知県が新たな災害対策融資制度を創設 「被災証明書」のみで申し込みが可能

(愛知県・大村秀章知事)
「被害を受けた中小企業者に迅速な対応ができるよう、災害救助法が適用されなくても利用可能な融資制度を新たに創設することにした」

新たな融資制度は局地的な大雨などで被害を受けた県内の中小企業が対象で、災害発生から6か月間「被災証明書」のみで申し込むことが可能です。

愛知県の災害復旧資金は災害救助法が適用される大型台風や地震などが条件となっているため、ことし6月2日に豊川市などを襲った大雨では適用されず、中小企業からは助けを求める声が上がっていました。

中小企業の被害額は14億円に上っていて、県は資金を速やかに調達できる融資制度をつくったということです。

融資制度は9月1日から開始され、6月の大雨や8月の台風7号で被害を受けた中小企業も利用が可能です。

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