埼玉県は25日、長期間にわたって利用者への性的虐待行為を行ったとして、県北部の障害者就労支援施設に対し、事業者指定の一部効力停止の処分を行ったと発表した。
当該施設において人格尊重義務違反、障害福祉サービスに関する不当行為があったとし、新規利用者の受け入れ停止6カ月、報酬支払い額の減額6カ月の処分を下した。
障害者支援課によると、利用者の特定につながる恐れがあることから、事業所名や詳細については公表を控えるという。
埼玉県は25日、長期間にわたって利用者への性的虐待行為を行ったとして、県北部の障害者就労支援施設に対し、事業者指定の一部効力停止の処分を行ったと発表した。
当該施設において人格尊重義務違反、障害福祉サービスに関する不当行為があったとし、新規利用者の受け入れ停止6カ月、報酬支払い額の減額6カ月の処分を下した。
障害者支援課によると、利用者の特定につながる恐れがあることから、事業所名や詳細については公表を控えるという。
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