2012年、浜松市内で知人の男性を殺害した罪などに問われた歯科医の男の上告審で、最高裁判所は上告を棄却する決定をしました。
上告が棄却されたのは、浜松市東区の歯科医師の男(67)です。判決によりますと男は2012年7月、知人で建築会社経営の男性(当時68)に睡眠導入剤を投与して意識をもうろうとさせたうえ、クロロホルムを吸引させるか、そのほかの方法で殺害するなどしました。
静岡地裁浜松支部の一審では、検察側が提出した証拠や証人の証言をおおむね認めたうえで、「積極的な殺意に基づく悪質な犯行である」などとして、懲役19年の実刑判決を言い渡しました。
二審の東京高裁も「原判決に不合理な点はない」として控訴を棄却。男は最高裁に上告していましたが、8月28日付けで棄却する決定をしました。これで懲役19年とした一審、二審の判決が確定しました。