中電広告 景表法違反で措置命令 消費者庁、再発防止求める

中国電力本社

 消費者庁は30日、中国電力(広島市中区)の家庭用電気料金メニューについて、自由料金が規制料金よりも安価であるかのように表示した広告が、景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、同社に再発防止と消費者への周知徹底などを求める措置命令を出した。

 調査した公正取引委員会中国支所によると、違反していたのは、自由料金の「ぐっとずっと。プラン」のスマート、シンプルの2コースに関する同社ウェブサイトやパンフレットの表示。2022年4月1日~23年1月12日、規制料金の「従量電灯A」から自由料金に変更すれば、安価になるような表示をしていた。実際には、燃料価格の変動を料金に反映させる燃料費調整額の適用で、自由料金が安価にならない場合があった。

 公取委の調査が始まった今年1月、同社はサイトの内容を修正し、パンフレットは配布をやめた。同社は「深くおわびする。研修やチェック体制の強化などを進め、再発防止に努める」としている。

© 株式会社山陽新聞社