保険金目的で放火の罪問われる48歳男「間違いありません」起訴内容認める 広島地裁

2019年、広島市東区の自宅に、保険金目的で放火した罪に問われている男の初公判が開かれ、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

起訴状によりますと広島市安佐北区の48歳の男は、東京都練馬区の38歳の弟と共謀のうえ、兄が所有する住宅に保険金目的で放火した罪がもたれています。

6日の初公判で48歳の男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。一方、弁護側は「当時、被告は経済的に困っていた。などと主張しています。

判決は15日に言い渡される予定です。

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