Tシャツ窃盗で無罪判決、犯人性を否定

 神戸市のコンビニでTシャツを盗んだとして常習累犯窃盗罪に問われた男性(47)に、神戸地裁は8日、犯人は自分だとする男性の供述の信用性に疑問があるとして無罪判決を言い渡した。求刑は懲役3年だった。

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