Tシャツ窃盗で無罪判決 神戸地裁、犯人性を否定

神戸地裁

 神戸市のコンビニでTシャツを盗んだとして常習累犯窃盗罪に問われた男性(47)に、神戸地裁(入子光臣裁判官)は8日、犯人は自分だとする男性の供述の信用性に疑問があるとして無罪判決を言い渡した。求刑は懲役3年だった。

 判決によると、男性は「店の防犯カメラ映像に写っている犯人は自分だと思う」と述べる一方、事件についてよく覚えていないとも供述。映像に写った犯人の顔は不鮮明で特徴は明らかでない他、着用品や所持品が似ていたことなどから、犯人は自分だと誤信して供述した疑いがあるとした。

 男性は21年9月2日、神戸市灘区のコンビニでTシャツ4点(計1万1880円相当)を盗んだとして起訴された。

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