水俣病訴訟、来年3月判決 救済外結審2件目、熊本

水俣病特別措置法を巡る訴訟の口頭弁論で熊本地裁へ向かう原告ら=8日午後、熊本市

 水俣病特別措置法に基づく救済策の対象外とされた144人が国と熊本県、原因企業チッソに1人当たり450万円の損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が8日、熊本地裁で開かれ、結審した。品川英基裁判長は判決期日を来年3月22日に指定した。同種訴訟では、今月27日に判決が言い渡される大阪地裁に続き2件目の結審。

 弁護団によると、東京、新潟両地裁にも同様の訴えが起こされており、4地裁の原告は1700人を超える。この日結審したのは、熊本での集団訴訟のうち第1、2陣。

 2009年7月施行の特措法は救済の対象となる居住歴や出生年を指定し、対象者には一時金210万円や医療費支給を認める被害者手帳を交付している。

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