男性下着着用不可で是正求める 岐阜県弁護士会が刑務所に警告

 体は女性だが性自認が男性である性同一性障害のある元受刑者が、刑務所内で男性用下着の着用や男性受刑者の基準である短髪が認められなかったのは人権侵害に当たるとして、岐阜県弁護士会は8日、笠松刑務所(同県笠松町)に是正を求める警告書を提出したと発表した。

 警告書によると、女性刑務所の同刑務所にいた22~23年、元受刑者は女性用下着の着用を強いられ、調髪では女性の基準である耳が隠れる髪形しか認められず、精神的苦痛を受けたと主張。「このような扱いは性的羞恥心を抱かせ、個人の尊厳を著しく損なう」として、是正を求めた。

 笠松刑務所は「書面が届いていないので、コメントすることはない」としている。

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