手当支給、同性カップル含むか 札幌地裁、11日に判決

札幌地裁=札幌市中央区

 北海道や地方職員共済組合が同性パートナーを扶養認定せず手当の支給などを認めなかったのは憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして、元道職員の佐々木カヲルさん(54)が損害賠償など計約480万円の支払いを求めた訴訟の判決が11日、札幌地裁(右田晃一裁判長)で言い渡される。

 北海道の給与条例などは扶養手当などの支給対象に配偶者を挙げ、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」と規定。争点は、同性パートナーが該当するかどうかだ。認められれば、社会保障制度に大きな影響が出る可能性がある。

 訴状によると、佐々木さんは在職中の2018年7月と19年4月、同居する女性パートナーを扶養認定し、手当を支給や増額するよう求めた。だが道と組合は同性であることを理由に認めなかった。

 佐々木さんは、札幌市パートナーシップ宣誓制度を利用するなど、パートナーとの婚姻の意思があり、親族や友人らとの関係でも夫婦同然の実態があったことなどから、事実上の婚姻関係にあったと訴えている。

同性カップル扶養認定訴訟の双方の主張

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