【ミャンマー】商業省が発表、EC事業者向けの指針[商業]

ミャンマー国軍の統制下にある商業省はこのほど、電子商取引(EC)事業を手がける業者向けの指針を発表した。オンラインで物品やサービスを販売している全ての企業や個人に、商業省が管理するシステムへの登録、関連法の順守を義務付けた。13日付国営紙グローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマーが伝えた。

指針では、ウェブサイトや交流サイト(SNS)で公開している販売者の住所や電話番号に関連する紛争の解決方法、購入者との契約締結方法を明示することも義務付ける。提供する商品やサービスについて、価格や税金を含む詳細かつ明確な説明を掲載することも求めた。

販売者には納品や返金に関する情報の提示も要求。購入した商品やサービスが合意した納品日から15日経過しても受け取れない場合、購入者は取引を中止し、全額返金を受けることができるとした。

販売者にはまた、過去3年間の決済記録の保管を指示。裁判所や当局だけでなく、利用者から要求があった場合も無償で提供しなければならないとした。

指針には、決済や広告、著作権、詐欺、消費者保護などに関する紛争に関する条項も含まれている。詳細は、商業省の公式ホームページで確認できる。

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