千葉県 災害救助法に基づく被災住宅の応急修理実施へ

千葉県 災害救助法に基づく被災住宅の応急修理実施へ

 台風13号の接近に伴う大雨で家が被災した世帯に対し、千葉県は、災害救助法に基づいた応急修理を行います。

 県によりますと、対象となるのは、茂原市、鴨川市、山武市、長柄町など災害救助法が適用された8つの市町です。

 これらの地域で住宅の被害の程度が大規模半壊や中規模半壊、半壊、または準半壊と認められた世帯では、床の張替えやトイレの改修などの費用について、国と県が基準額まで負担します。

 基準額は大規模半壊、中規模半壊、半壊は70万6000円まで、準半壊の場合は34万3000円までとなっています。

 全壊の場合でも、応急修理をすることで住むことができる場合は、対象になるということです。

 なお、申請の窓口は各市町となっていて、県は、詳細は各市町に問い合わせるよう呼びかけています。

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