給与明細のここをチェック!「控除の項目」…社会保険料以外で引かれている項目は?

ファイナンシャルプランナーの大川真理子です。
会社員の方は毎月決まった日にお給料が支給されますが、その際、手にする給与明細は現在、紙でもらっていますか? それとも電子化されていますか?

いずれにしても金額だけはなく、書かれている内容に注目してみると、毎月の給与明細への見方が変わるかもしれません。

給与明細の基本構成は支給・勤怠・控除

支給の欄には基本給、時間外労働、休出をした場合の賃金や通勤手当、家族手当などの各種手当が記載されています。支給額を合計したものが総支給額です。

勤怠の欄には勤務した日数、休出、残業時間といった勤務状況、そして、控除の欄には総支給額から差し引かれる社会保険料などの額が記載されています。

必ず控除される項目がある

総支給額から控除される(差し引かれる)項目として、必ず記載があるのは社会保険料控除です。
具体的には健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険、所得税、住民税のことで、お給料から控除されることが法律で決められています。なお、社会保険料については前回9月5日の記事を参考にしてみてください。

お金のプロが直伝「もう仕事やめたい」転職するのはほんとうに今?知っておきたい社会保険のこと
https://sasaru.media/article/money/20230905_002/

社会保険料以外で確認したい控除の項目

会社によっては社会保険料以外の控除項目があります。
例えば、毎月一定額お給料から天引きされて積み立てられる「財形貯蓄」、会社の団体扱いで加入している場合、毎月控除される「団体生命保険」、その他に「社宅費」「食堂費」「労働組合費」「旅行積立」といったものもあります。

中でも、財形貯蓄は資産を作る目的として、社員の福利厚生の一環として用意されています。

財形貯蓄の種類は3種類

財形貯蓄には、資産の使用用途が自由な一般財形貯蓄、老後の資金を作ることが目的の財形年金貯蓄、住宅取得が目的の財形住宅貯蓄と、3つの種類があります。

それぞれ税制面で優遇される一方、基本的に普通預金より少し高い程度の金利での積み立てになります。

このままの金利で積み立てを継続するのかどうか、今後の予定を含め、見直してみるといいかもしれません。
また、財形貯蓄は積み立て期間が決まっていますので、途中解約した場合の条件を確認しておきましょう。

これらは会社によって異なる控除の項目ですので、全部が当てはまるものではありません。ただ、よく分からない控除や、なんとなく続けている積み立てがある場合は、今一度見直してみてはいかがでしょうか。

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