危険運転、男に懲役6年判決 酒気帯びで時速141キロ 水戸地裁 茨城・鹿嶋の3人死傷事故

水戸地裁=水戸市大町1丁目

時速141キロで乗用車を運転して案内標識柱などに衝突し、3人を死傷させたなどとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)と道交法違反(酒気帯び)の罪に問われた茨城県行方市両宿、会社員、宮内潤哉被告(23)の裁判員裁判判決公判が25日、水戸地裁で開かれ、村山智英裁判長は懲役6年(求刑懲役7年)を言い渡した。

判決理由で村山裁判長は、現場の横滑り痕などから当時の速度は時速141キロと推定でき、制御困難な高速度での走行が事故を引き起こしたと指摘。時速60~70キロで走行していたという弁護側の主張を退けた。

判決などによると、宮内被告は2021年12月、同県鹿嶋市武井の県道で、酒気帯び状態で乗用車を運転。時速141キロで走行し、道路脇の案内標識柱などに衝突して同乗の同県鉾田市、会社員、男性=当時(22)=を死亡させ、2人に重傷を負わせた。制限速度は時速50キロだった。

© 株式会社茨城新聞社