「蹴り殺すぞ」同居3女性への日常的な暴行と脅迫、初公判で男認める 懲役3年求刑

大津地裁

 同居女性3人に対して日常的に暴行や脅迫をしたとして、暴力行為等処罰法違反の罪に問われた設備業の男(44)の初公判が9月25日、大津地裁(大嶋真理子裁判官)であり、男は起訴内容を認めた。検察側は懲役3年を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求め、即日結審した。判決は10月10日。

 検察側は、男が2009年以降、女性3人と順次同居して生活するようになる中で、暴言を吐き暴力を振るうことを繰り返すようになったと説明。論告では「3人は暴言や暴力に萎縮して言動を抑圧され、甚大な肉体的・精神的苦痛を受けた」と指摘した。

 弁護側は「深く反省し、病院に通院して治療を約束している」として情状酌量を求めた。男は「被害者の方に申し訳ないと思っている」と述べた。

 起訴状によると、男は3月8日~5月9日、大津市の自宅で同居していた27歳の女性をパイプ椅子で殴って左腕に全治約3週間のけがを負わせたり、腹を拳で殴るなどして同4週間のけがを負わせたりしたほか、同じく同居していた36歳と37歳の女性に対して「蹴り殺すぞ」と脅迫するなどしたとしている。

 大津地検は脅迫と傷害の罪で起訴したが、訴因変更を請求し、地裁に認められた。

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