補完的保護制度、12月に開始 ウクライナ避難民らを想定

 出入国在留管理庁は26日、紛争地の住民らを難民に準じる「補完的保護対象者」として、就労も可能な定住者の在留資格を与えて保護する新制度を、12月1日に施行すると発表した。今年の通常国会で成立した改正入管難民法で新たに創設された制度で、ウクライナなどから逃れてきた住民らを対象と想定している。

 日本が加盟する難民条約は、人種や宗教、国籍などを理由に迫害の恐れがあると認められる人を難民と定義。日本政府は、ウクライナ避難民らは条約上の難民に該当しないとし、今は法相の裁量で在留を認めている。こうした人に安定した在留資格を与える目的で、制度を新設した。

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