公選法違反1・2審有罪の維新・前川議員辞職へ

 衆院選挙公示前に出身校の関西大学卒業生名簿をもとに選挙区の人に「選挙ハガキ」用紙と用紙に知り合いの名前や住所を記入し送り返すよう「あて名書き」を依頼する文書を不特定多数に郵送した公職選挙法違反の罪で在宅起訴され、今年1月18日の奈良地裁判決では裁判長から「選挙制度の公正を害する悪質な犯行」と罰金30万円の有罪判決を受け、7月20日には2審の大阪高裁でも1審支持の有罪判決を受けた日本維新の会・前川清成衆院議員(比例近畿)が26日、議員辞職の意向を表明した。

 公選法違反の罪に関する1審、2審判決に対しては不服として最高裁に上告している。30万円の有罪が確定した場合、公民権停止(原則5年)となる。

 弁護士の前川衆院議員は1審判決時、裁判官から「悪質」と断じられたが、控訴、上告と争う姿勢をとっている。地元有権者の中には「裁判する権利は誰しもあるので最高裁まですればいいが、一審で有罪判決を受けた時点で議員は辞職してほしかった。やっと辞職か」と呆れる声も聞かれた。日本維新の会の吉村洋文共同代表も一審の有罪判決時に「潔く身を引くべきと思う」と話していた。

 前川議員は21年10月の衆院選挙で維新から奈良県1区に出馬も、立憲の馬淵澄夫衆院議員に敗れ、比例近畿ブロックで復活し議員になっていた。前川議員は党の選挙準備への影響を避けたい意向から辞職する旨を奈良市内での記者会見で語ったことが報道されている。(編集担当:森高龍二)

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