海上自衛隊舞鶴地方総監部は28日、緊急参集のために指定された官舎に住まなかったとして、舞鶴警備隊の50歳代の男性佐官を停職6カ月の懲戒処分にした。
同総監部によると、佐官は緊急参集要員に指定されていた2019年8月から22年10月の間、居住が義務付けられていた官舎に住まず、自宅から通勤したという。上司の聞き取りで発覚し、佐官は「家族と離れて暮らすことによる関係悪化を恐れた」と説明。受け取った単身赴任手当117万円を国に返還したという。
また、同警備隊の50歳代の男性海曹長も部隊に届け出ていた賃貸住宅ではなく、実家に住んでいたとして減給30分の1(1カ月)の懲戒処分にした。海曹長は「身の回りの世話をしてくれる実家の生活に甘えてしまった」と話しているという。