【徹底解説】迫るスタート“インボイス制度”の導入で何が変わる?税務署で聞いてみた

2023年10月から全国一斉に運用が始まる「インボイス制度」。全ての事業所や個人事業主に大きな影響がある制度ですが、一体どんな制度なのか?税務署に聞きました。

制度開始に向け準備が…

全ての事業者や個人事業主に影響があるインボイス制度。どんな制度なのか、松山税務署の担当者に聞きました。

<松山税務署・深野智靖 副署長> 「インボイスとは、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段として機能するものです。一般的には事業者がお金を受け取った際にインボイスを発行することになる」

インボイス制度を理解するためには、現在の消費税の仕組みを知っておく必要があります。

「仕入税額控除」とは?

【小売店B】が【卸売店A】から定価8,000円の商品を仕入れた時、(消費税率が10%の場合)商品代金に加え800円の消費税を支払うことになります。その仕入れた商品を【消費者】が【小売店B】から定価1万円で購入する時、同様に商品代に加え消費税1,000円を支払うことになります。この場合、【小売店B】が国に納めるべき消費税額は「受け取った消費税=1,000円」から「支払った消費税=800円」を引いた「200円」となります。この「受け取った消費税」から「支払った消費税」を引いた額を国に納める仕組みを『仕入税額控除』と言います。

インボイス制度が始まると…

インボイス制度は、上記で説明した「仕入税額控除」に深く関わってきます。制度が始まると、【小売店B】が【卸売店A】から商品を仕入れた時、【卸売店A】が『インボイス(適格請求書)』を発行しなければ、【小売店B】は仕入税額控除の対象外となってしまいます。すなわち、これまで200円だった納税額が1,000円になってしまうのです。

インボイス(適格請求書)とは?

では、インボイス(適格請求書)とはどんなものなのでしょうか。

インボイスは、従来の請求書(領収書)に下記の記載内容を加えたものです。
①インボイス登録事業者としての登録番号
②税率ごとに分けた請求額・適用税率
③税率ごとに分けた消費税額

また、インボイスを発行するためには「登録事業者」となる必要があります。

登録事業者になるためには、次の3つの申請方法があります。
①手書きの申請書を所轄の税務署に提出。
②手書きの申請書を所轄の国税局 インボイスセンターに郵送。
③e-Taxから必要事項を入力。

そもそも、制度導入の背景は…?

この制度が導入されるのには、大きく2つの背景があると言われています。

①より正確な税率計算の必要性
日本では2019年10月から消費税が10%に引き上げられると同時に、食品など一部の商品を対象に税率を8%に据え置く軽減税率が導入されました。これにより複数の税率が混在することになったため、より正確に税率を記録・計算するためのインボイスが導入されることになりました。

②「益税」の是正
年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納付が免除されています。こうした免税事業者は、受け取った消費税額をそのまま自らの利益として受け取ることができます。これを「益税」と言います。一方、インボイスを発行できるのは「登録を受けた課税事業者」と定められています。制度の開始に伴い、一部の免税事業者がインボイスを発行するために課税事業者になることが予想され、「益税」の是正に繋がると考えられています。

結局、インボイスは登録した方が良い?

では、インボイス制度は全ての事業者が登録した方が良いのでしょうか。税務署の担当者に聞いてみると…

<松山税務署・深野智靖 副署長> 「インボイス発行事業者の登録をするかどうかは、事業者の任意となっています。事業者は自身の事業内容に応じて検討してもらえればと思います」

前述の通り、制度が始まると免税事業者はそのまま免税の対象となるか、インボイス発行事業者となるかの判断を迫られます。インボイスを発行できないと、取引相手の事業者が仕入税額控除を受けられないというデメリットが生じてしまいます。どちらがよりメリットが大きいかを検討し、登録について判断する必要がありそうです。

インボイス制度の導入は、2023年10月1日からです。

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