同性パートナーに扶養手当 島根県、職員婚姻関係で

島根県庁

 島根県は、県職員の同性パートナーが婚姻関係と同様と認められれば、扶養手当を給付すると決めた。県条例で給付が認められている事実婚と同様の取り扱いとする。10月から県と県内全自治体でLGBTなど性的少数者のカップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」が始まるのに合わせ開始する。29日に職員に向け通知した。

 県によると、同性カップルの一方が職員で、市町村や民生委員など第三者による証明を確認し、婚姻関係と同様と認められれば給付される。

 島根県の宣誓制度では、パートナー同士で県内の公営住宅に入居できるようになるほか、公立病院での手術の同意などが可能となる。

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