被告人接見時の録音内容について刑務所側が確認求めたのは秘密接見交通権の侵害/岡山市内の6弁護士が国を提訴【岡山市】

弁護する被告人と接見した際の録音内容について刑務所の職員が確認を求めたのは、弁護人と被告の秘密接見交通権を侵害しているとして10月1日、岡山市内の弁護士が国に損害賠償を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、小野智映子弁護士ら岡山市内の6人の弁護士です。
訴状などによると、小野弁護士は今年7月、弁護する被告人と岡山刑務所内で接見した際、必要な証言をICレコーダーで録音しようとしたところ、法的根拠がないにもかかわらず、録音機器持ち込みの事前の申し入れと接見後の内容確認を強制されたとしています。
会見で小野弁護士は「捜査機関に聞かれないで話ができるというのは、被疑者・被告人と信頼関係をつくる上で重要。(接見内容が)秘密であることは弁護活動を行う上で最低限・最高に守られなければいけない」と述べました。
その上で、岡山刑務所の要求により弁護人として行うことができる秘密接見交通権と弁護活動の自由を侵害され、精神的苦痛を被ったなどとして、国に総額100万円の損害賠償を求める訴状を岡山地方裁判所に提出しました。
弁護団によると、接見時のICレコーダーの使用についての訴訟は全国で初めてということです。
今回の訴えを受け、法務省矯正局は「訴状が届いていないためコメントできない」としています。

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