医療用大麻容認へ法改正 乱用防止で使用罪新設

 政府は20日に召集する臨時国会に、大麻草から製造された医薬品の使用を認める大麻取締法などの改正案を提出する方向で調整に入った。安易な乱用を防ぐため罰則付きの「使用罪」を新設する。新規提出法案は、昨年の臨時国会の22本より少ない計10本とする予定だ。関係者が2日、明らかにした。

 現行法では、大麻由来の医薬品は適切な実施計画に基づいた治験は認められているものの、医薬品としての使用は禁じている。米国などでは難治性のてんかん患者らへの活用が進んでおり、日本国内でも医療関係者から要望が出ていた。

 改正案は大麻草の栽培者免許に関し、産業や医療目的に拡大する。従来は繊維や種子の採取目的に限られていた。若者らの乱用を防止するため、既に禁止されている「所持」や「栽培」に加え、使用禁止規定と罰則を盛り込む。厚生労働省の小委員会は昨年9月、有効性や安全性が確認された医薬品の製造や使用を可能とするとの報告書をまとめていた。

 臨時国会では、法令公布を掲載する官報の電子化に関する法案など新規法案10本を提出する予定。

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