同居女性3人に暴力行為「蹴り殺すぞ」 44歳男に有罪判決 大津地裁

大津地裁

 同居女性3人に対して日常的に暴行や脅迫をしたとして、暴力行為等処罰法違反の罪に問われた設備業の男(44)の判決公判が10日、大津地裁であった。大嶋真理子裁判官は「日常的に脅迫的な言動をしており、被害者は深く傷ついている」として、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。

 判決によると、男は3月8日~5月9日、大津市の自宅で同居していた27歳の女性をパイプ椅子で殴って左腕に全治約3週間のけがを負わせたり、腹を拳で殴るなどして同4週間のけがを負わせたりしたほか、同じく同居していた36歳と37歳の女性に対して「蹴り殺すぞ」と脅迫するなどした。

 検察側は冒頭陳述で、男が2009年以降、女性3人と順次同居して生活するようになる中で、暴言を吐き暴力を振るうことを繰り返すようになったと説明。論告では「3人は暴言や暴力に萎縮して言動を抑圧され、甚大な肉体的・精神的苦痛を受けた」と指摘していた。

 弁護側は「深く反省し、病院に通院して治療を約束している」として情状酌量を求めていた。

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