心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を事実上の要件としている特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は18日、憲法判断の決定を今月25日に出すと決めた。
要件は2019年に最高裁が「現時点で合憲」と判断しており、その後の社会情勢の変化などを踏まえ、改めて判断を示す見通し。別の申立人による訴えでは静岡家裁浜松支部が今月11日に要件を「違憲」としており、最高裁の結論が注目される。
心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を事実上の要件としている特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は18日、憲法判断の決定を今月25日に出すと決めた。
要件は2019年に最高裁が「現時点で合憲」と判断しており、その後の社会情勢の変化などを踏まえ、改めて判断を示す見通し。別の申立人による訴えでは静岡家裁浜松支部が今月11日に要件を「違憲」としており、最高裁の結論が注目される。
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