スタジアム訴訟 栃木市の税免除 二審も違法

 栃木市の運動公園に企業が建設したサッカースタジアムについて固定資産税などを市が免除したのは違法だとして大川秀子市長に免除の取り消しなどを求めた住民訴訟の控訴審判決で東京高等裁判所は18日、住民側の訴えを認めた一審の宇都宮地方裁判所の判決を支持し市長側の控訴を棄却しました。

 これは、栃木市の岩舟総合運動公園にサッカー、関東1部リーグの栃木シティフットボールクラブの運営会社の親会社日本理化工業所が建設したサッカー専用スタジアムについて市が固定資産税を免除し、一定期間、公園の使用料を請求しないことは違法だと住民が訴えたものです。

 東京高等裁判所の梅本圭一郎裁判長は「経済効果が不明な中年間300万円の固定資産税を免除し続けることに多くの市民の理解が得られているか判然としない」と批判し一審の宇都宮地方裁判所の判決と同様に市の免除決定を違法と判断しました。

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