包丁で突き刺し兄を殺害した罪の男 懲役17年の判決 広島地裁

胸などを包丁で突き刺すなどして兄を殺害した罪に問われた男の裁判員裁判で

広島地裁は懲役17年の判決を言い渡しました。

男(55)は2021年4月尾道市内の自宅やその周辺で兄(当時62歳)の胸部などを

刃渡り約27cmの包丁で突き刺すなどして殺害した罪に問われています。

検察側は「強固な殺意に基づく悪質な犯行」などと指摘し、懲役18年を求刑していました。

20日の裁判で広島地裁は「身勝手で短絡的な犯行」

「犯行を否認するだけでなく被害者家族が真犯人であるなどと

名誉を傷つける言動までしており、反省の態度は全く見られない」

などとして懲役17年の判決を言い渡しました。

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