延滞金徴収免除通知を見直し 笠岡市、入植4人に猶予期間設定

笠岡市役所

 笠岡湾干拓地(笠岡市)の土地代などの支払いが遅れ、延滞金が発生した入植者のうち4人に対し、市が支払い能力を見極めるための3年間の猶予期間を設けず徴収免除を通知していたことが20日、分かった。公平性を問題視する指摘が外部からあり、改めて猶予期間を設定したという。

 市議会調査特別委員会が同日開かれ、委員会が市に請求した資料で判明した。地方税法では、債務者に財産がない場合などに徴収を停止し、3年たっても返済の見込みがなければ免除できる。一方、明らかに徴収が不可能なケースは、直ちに免除できる規定もある。

 市は本年度、4人の預貯金などを調べ、生活困窮で徴収の見通しが立たないと判断。同年度末で徴収対象から外すと通知した。猶予期間を設けた過去の対応と違うことを市議が疑問視していた。

 市収納対策課は「個人情報が関わるため判断の詳細な理由は明らかにできないが、これまでの対応との公平性を図るために見直した。今後は適正な処理に努める」としている。

© 株式会社山陽新聞社