滑り台事故で愛知県に賠償命令 196万円、名古屋地裁

名古屋地裁

 愛知県大府市の公園で子どもを股の間に挟み滑り台を利用し、けがをしたのは、使用方法の注意喚起など安全管理に問題があったのが原因として、父親が1843万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は24日、設置や管理に瑕疵があったと認め、県に196万円の賠償を命じた。

 斎藤毅裁判長は判決理由で、幼児と一緒に利用する動画がインターネット上で複数公開されていたと指摘。手すりをつかめず、スピードが出て、手足が左右に飛び出る恐れもあったが、こうした使い方が「常態化していた」と述べた。

 6~12歳が対象だとするシールも「利用者の目に触れやすい場所に貼られていなかった」とし「通常有すべき安全性を欠いていた」と結論付けた。

 一方、父親の不注意もあったとして、治療費などから認定した賠償額の8割を過失相殺した。

 判決によると、父親は2017年10月、大府市の公園で、当時3歳の子どもを股に挟んだ状態で全長43メートルの滑り台を利用し、滑り台を覆うネットと格子の間に左足を挟まれ、靱帯損傷などのけがを負った。

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