性別変更、きょう憲法判断 生殖能力巡り最高裁大法廷

最高裁判所

 心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、決定を出す。最高裁は2019年に「現時点では合憲」としつつ、将来的に社会の変化などで判断が変わる可能性を示唆。海外では手術要件の見直しが進んでおり、結論に注目が集まっていた。

 04年施行の特例法は性別変更の要件の一つに「生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(生殖能力要件)を規定。卵巣や精巣の摘出手術が原則必要とされる。

 今回の申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認が女性の社会人。手術は過大な身体的、経済的負担を強いるとして「憲法が保障する個人の尊重や法の下の平等に反する」と主張し、長年の女性ホルモン投与による生殖機能の減退などを挙げ、手術を経ない性別変更を求めた。

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