戸籍の性別変更、手術要件は違憲 最高裁大法廷、生殖能力喪失巡り

最高裁判所

 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を事実上求める性同一性障害特例法の規定(生殖能力要件)が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、規定を違憲、無効とする決定を出した。最高裁による法令の違憲判断は12例目となり、特例法では初めて。

 生殖能力要件について、医療の進歩により、現在では手術の必要がない人にも性別変更に当たって手術をするか、性別変更断念かの過酷な二者択一を迫っていると指摘。憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約は重大だと判断した。

 裁判官15人全員一致の意見。生殖能力要件に関し最高裁が2019年に「現時点で合憲」とした結論を、社会情勢の変化などを踏まえ変更した。国は要件の見直しを迫られ、同様の当事者には卵巣や精巣の除去といった手術を経ない性別変更に道が開かれる。

 もう一つの「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)との部分は差し戻し、高裁段階での再審理を求めた。

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